ケース1 家賃が基準オーバーと言われた場合

【相談者】三豊市 50代 女性

【受任前】

相談者は、うつ病とパニック障害を患っていました。母親と一緒に母親の年金で生活していましたが、母親が亡くなり、生活費がなくなってしまいました。

生活保護を申請しに役所に行きましたが、家賃が基準を超過しているという理由で追い返されてしまったという事案でした。

【受任後】

弁護士が同伴で市役所へ再び生活保護の申請に行ったところ、とくに拒否されることなく申請ができ、生活保護費の受給が開始されました。

【弁護士のコメント】

家賃が基準を超過していることを理由に生活保護が受給できないということはありません。もしも役所に追い返された場合は、一度弁護士に相談すると良いと思います。

通常、生活保護に関する相談であれば、無料相談もございますので、ご活用ください。

生活保護の支援に関するページはこちらにもございますのでご参考ください。

ケース2 家族による代理申請

【相談者】高松市 80代 女性

【受任前】

事故によって植物状態となった息子の施設入所費を、自身が働くことで捻出し続けてきたが、年齢的にも体力的にもこれ以上仕事を続けることが難しく、今後の施設費用を払うことができない。

息子は年金未納者であり、障害年金をもらえず、収入がない。これからどうすればよいか分からず困っている。

以上のようなご相談をいただきました。


【受任後】

ご相談者様にご子息の生活保護の代理申請者となっていただき市役所に生活保護申請いたしました。

ご子息には収入がないため、生活保護の申請はスムーズに通りました。

施設費や医療費、食費等が全て生活保護費から賄われるようになり、ご相談者様は無理を押して働く必要がなくなったため、お二方共に安心して生活が送れるようになりました。

【弁護士のコメント】

申請者ご本人が植物状態等によって身動きが取れなくとも、親族が代理申請者となって生活保護申請することができます。

本人の収入が10万円以下であり、資産が特にない場合、生活保護の申請が通る可能性は高いです。

無理に家族で支えようとせず、まずは弁護士にご相談ください。

ケース3 世帯分離について

【相談者】高松市 20代 女性

【受任前】

夫が経営する会社が破産することになり、私も離婚して小学生以下の子ども3人を1人で育てることになりました。

しかし、私は専業主婦だったため、職歴・収入がなく、別居先の家を借りるための信用が無いと言われました。

この先、どのようにすればよいのか分からず不安です。


【受任後】

ご相談者様にはご兄弟がいたため、まずは、ご兄弟にマンションを借りてもらい、そこに住むことにしました。

その後夫と離婚し、世帯分離が完了した後、ご相談者様が無職であることを理由に生活保護の申請をいたしました。

結果、無事に生活保護の受給を開始することができました。

【弁護士のコメント】

生活保護の申請をするうえで世帯分離が大事なのですが、ご自身で家を借りることができない場合があります。

その際は、ご自身の代わりに誰かに家を借りてもらうことができれば、世帯分離が完了し、生活保護の申請が通ることで、その家の家賃が生活保護費から支出されることがあります。

以上のような事情によって、生活保護の申請ができないという場合でも、一度あきらめずに弁護士に相談されることをおすすめいたします。