【弁護士の解答】
年次有給休暇がもらえる条件は以下のとおりです。
- 入社して最初は半年、それ以降は1年間継続勤務していること
- 出勤率が80%以上であること
継続勤務と見なされるもの
- 長期休職
- 非正規社員を正規社員に転換した場合の、非正規社員として働いた期間
- 在籍出向(元の会社の在籍期間が通算)
- 定年後再雇用(定年前と後の期間を通算)
- 有期労働者が更新を繰り返した時
- 会社が解散し、権利義務をすべて新会社が承継したとき(承継前後を通算)
- 派遣労働者が違う派遣先で労働したとき(派遣元は継続している場合)
出勤率に含まれるもの
- 業務上の傷病による休業期間(通勤災害は除く)
- 産前産後休業期間
- 育児休業期間
- 介護休業期間
- 年次有給休暇を取得した日
【弁護士の解答】
最初の6カ月経過時に年次有給休暇は10日もらえることが原則となっています。そして、継続勤務日数ごとに年次有給休暇のもらえる日数は増えていきます。
入社からの継続勤務日数 |
年次有給休暇のもらえる日数 |
6カ月 |
10日 |
1年6カ月 |
11日 |
2年6カ月 |
12日 |
3年6カ月 |
14日 |
4年6カ月 |
16日 |
5年6カ月 |
18日 |
それ以降1年ごと |
20日 |
【参考条文】
労働基準法
第三十九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
【弁護士の解答】
はい。カウントされます。
試用期間とは、通常、採用した社員の、入社前審査だけでは測れない適格性を把握するための期間です。会社側は、適格性がないと判断した場合に留保されていた解約権を行使することができますが、労働契約であることに変わりはなく、社員として勤務していることに変わりありません。
したがって、有給休暇の取得条件である6カ月以上の勤務の中には試用期間も含まれますし、6カ月以上の勤務かつ全労働日の80%以上の出勤があれば、有給休暇を取得することができます。