【面会交流という制度】
面会交流とは、「父母の離婚前後を問わず、父母が別居状態にある場合に、子と同居せず、実際に子を監護していない親(以下、「非監護親」といいます。)が子と直接会うこと並びに手紙、電話、メール及びインターネットを利用した通話などで連絡を取り合うことの両方を含むもので、親子の意思疎通を図ることをいいます」。
【参考条文】
民法 第766条
1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4. 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
【面会交流の法的性質とは】
最高裁調査官の判例解説によると、「面接交渉の内容は監護者の監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべきものであり、面接交渉権といわれているものは、面接交渉を求める請求権ではなく、この監護のため適正な措置を求める権利である」とされており、これが実務一般の見解と考えられます。
【結論】
離婚して、子どもの親権が相手になったとしても子の利益に反する事情がない限り、原則として、面会交流を監護親に求めることができます。
【面会交流調停・審判】
家庭裁判所で監護親を相手方として面会交流調停・審判を申し立てることで、子どもとの面会交流を調停委員が調整することになります。
【面会交流の権利性】
現在の実務では、面会交流は面会交流を求める権利ではなく、子どもの監護養育のため適正な措置を求める権利と解されています。この実務的解釈は、後述のとおり、残念ながら、面会交流を求める側の立場を苦しくするものとなっています。
【調停の実情】
面会交流の調停において、監護親がかたくなに面会交流を拒否する場合には、調停委員の説得も功を奏さないことが多いです。このような場合、家庭裁判所調査官が、監護親や子どもの意見を聞いて、面会交流を調整していくことになります。また、長期間、子との面会交流が行われなかった場合等には、家裁において、試行的面会交流を実施することもあります。しかし、試行的面会交流において、特に問題がない場合であっても、相手がなかなか面会に応じない場合もあり、調停には限界があるといわざるをえません。
【審判の実情】
上記のように調停が不成立となった場合、家庭裁判所は審判によって解決を図ります。最近の審判の傾向では、子の福祉に反しない限り、月1回程度の面会交流を認めることになります。
【弁護士の解答】
子どもの親権を持った相手が徹底的に面会交流を拒否した場合、その理由がこじつけであっても、強制的に面会を実現することは難しいのが現状です。これは非常にやっかいな問題で、どうにかしていかないといけない問題だと思います。
子どもがあなたと会えないうちに、相手が子どもにあなたへの悪感情を植え付けていくことで、子の成長が阻害されたりします。そうならないように、面会交流を決める段階から、なるべく夫婦は不満や憎悪といった悪感情を切り捨てて、前向きな生き方を模索する必要があります。
【NG行為】
・養育費を滞納する
・勝手に子どもに会いに行こうとする
・面会交流を調停などの交渉材料にする
平成26年司法統計年報によると、
月1回以上が45%
月2回以上が11%
2,3カ月に1回が15%となっています。
【子の意思の尊重及び陳述の聴取】
家庭裁判所は、未成年者である子がその結果により影響を受ける家事審判の手続きにおいて、子の陳述の聴取、家裁調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするにあたり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない、とされています。(家事手続法65条)また、家庭裁判所は、子の監護に関する審判をする場合には、子(15歳以上の者に限る。)の陳述を聴かなければなりません。(家事手続法152条2項)子が面会交流を拒否する場合、その心情は様々ですが、監護親に気を遣っていることもあります。家庭裁判所を通じて、子の本音を伺うことが解決につながるかもしれません。
参考条文
家事手続法 第六十五条
家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。
(陳述の聴取)
第百五十二条
家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判をする場合には、夫及び妻(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
2 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
【弁護士の解答】
面会交流をできることがあります。
【東京家審平成18年7月31日家月59巻3号73頁】の事案では、妻は夫の暴力を主張していましたが、裁判所は、「申立人と相手方との間の暴力については、平成12年公判以降頻繁に喧嘩を繰り返し、喧嘩の際には互いに暴力を振るっていたことが認められるが、いずれも打撲程度であり、深刻な怪我を負わせるような暴力を振るったものと認めるに足りる証拠はなく、また、どちらかが一方的に激しい暴力を振るっていたとまで認められない」として、1ヶ月半に1回の割合で、第三者である社団法人職員の立ち会いの下での面会交流を認めています。
したがって、一方的な暴力ではなく、怪我の程度が打撲程度にとどまるものである場合、面会交流が許される可能性があります。
【弁護士の解答】
再婚相手(養親)と子の間に新たな親子関係が形成され、子の心情安定をはかっていくうえで、面会交流が子の福祉に反する場合には、認められないというのが、実務の考え方です。したがって、面会交流をしても、子が混乱しない、福祉に反しないことを、子の年齢、心身の発達状況、子が非監護親をどの程度認識しているか、子と非監護親とのこれまでの交流状況、子と再婚相手との関係性、子の意向などを踏まえて、丁寧に主張していくことで、面会交流が認められる可能性があります。
調停や審判で月1回程度の面会交流が認められても、相手が拒否することがあります。こうした場合、次の手段があります。
【履行勧告】
本人は、面会交流を定める調停や審判をした家庭裁判所に対し、履行勧告の申出をすることが出来ます(家事事件手続法289条1項)。履行勧告の申出がされると、家裁調査官等が、相手に対し電話や手紙で事情を聴取し、面会交流を実施できるように調整します。
しかし、相手がこれに対しても拒否した場合、結局、履行勧告をしても、面会交流を実現することはできないのが現状です。 なお、面会交流を認める義務は、財産上の給付を目的とする義務ではないので、履行命令をすることもできません(家事事件手続法290条1項)
【間接強制】
間接強制とは、執行裁判所が債務者(相手)に対し、審判又は調停で定まった事項の履行遅延の期間に応じて、又は相当と認める一定の期間に履行しないときは、直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者(本人)に支払うべき旨を命令するものです(民事執行法172項1項)
【間接強制の実施要件】
間接強制をするためには、調停調書や審判書で給付義務が定められる必要があります。面会交流の場合、少なくとも以下のものが特定されていなければなりません。
①面会交流の回数
②面会交流の日時
③子を監護親に受け渡すべき時間・場所・方法
④非監護親が面会交流を終えてから監護親に子を受け渡すべき時間・場所・方法
【不法行為に基づく損害賠償請求】
定められた面会交流拒否に正当な理由がない場合、慰謝料の請求をすることができます。
【再度の面会交流調停申立】
一度調停をしても、再度申し立てることも可能です。その場で話し合うことも一策です。
いずれにせよ、絶対的な強制ができるわけではないので、相手と仲良くするのが一番の解決策であることにかわりはないです。
【参考条文】
家事事件手続法(義務の履行状況の調査及び履行の勧告)
第二百八十九条 義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所(第九十一条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、その審判(抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。次条第一項において同じ。)で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
(2)義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定による調査及び勧告を他の家庭裁判所に嘱託することができる。
(3)義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(次項から第六項までにおいてこれらの家庭裁判所を「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。
(4)調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
(5)調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
(6)調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人から当該事件の記録の閲覧等又はその複製の請求があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
(7)前各項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。
(義務履行の命令)
第二百九十条 義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、その審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判をすることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。
(2)義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。
(3)前二項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務の履行について準用する。
(4)前三項に規定するもののほか、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による義務の履行を命ずる審判の手続については、第二編第一章に定めるところによる。
(5)第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
民事執行法
(間接強制)
第百七十二条 作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
(2)事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる。
(3)執行裁判所は、前二項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない。
(4)第一項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、債権者は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
(5)第一項の強制執行の申立て又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(6)前条第二項の規定は、第一項の執行裁判所について準用する。