【弁護士の解答】
国選付添人は、
- ①対象者が対象行為を行ったのか
- ②心神喪失等の状態にあったのか
- ③いかなる処遇が適切なのか
- ④疾病性があるのか
- ⑤治療反応性があるのか
- ⑥社会復帰阻害要因はなんなのか
等について、裁判所が適切な判断をするように対象者の立場から活動します。
「当初審判」に至る前の「鑑定入院決定」を争ったり、当初審判の中では、対象者に対し、入院、通院、不処遇のいずれが相当かを決めていくことになります。
【弁護士の解答】
国選付添人は、
等について、裁判所が適切な判断をするように対象者の立場から活動します。
「当初審判」に至る前の「鑑定入院決定」を争ったり、当初審判の中では、対象者に対し、入院、通院、不処遇のいずれが相当かを決めていくことになります。
【弁護士の解答】
「心神喪失又は心神耗弱の状態」で「重大な他害行為」を行った人が対象です。
「重大な他害行為」とは、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ(これらの未遂を含みます。)、傷害(軽微なものは対象とならないこともあります。)の6種類に当たる行為をいいます。
これらの重大な他害行為を行い、
について、検察官が地方裁判所に対して、この制度による処遇の要否や内容を決定するよう申し立てることによって、この制度による手続が開始されます。
【弁護士の解答】
一過性の精神症状、知的障害、人格障害等の、すでに精神症状から回復したか、そもそも病気と称すべきかどうか判断が分かれるもの(治療効果が薄いもの)について、入院や通院に相当性があるのかは争点になりえます。入院か通院か不処遇か、どれが適切といえるかは、症状の程度や身元引受人の存在も考慮要素になるでしょう。
また、検察官が構成要件該当性があるが、心神喪失であると判断して不起訴にした場合、裁判所が事実の有無を判決する前に「当初審判」がなされることになるから、付添人としては構成要件該当事実や正当防衛等の違法性阻却事由の存否を争うこともありうる。
【弁護士の解答】
「行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進する」ことを目的にしています。
【弁護士の解答】
いいえ、必ずしもそうはなりません。
医療観察法の対象外であっても、検察官の判断で通報し、「措置入院」の可能性があります(精神保健福祉法24条)。
措置入院となった場合、入院先を選べませんし、外出も制限されます。この場合、弁護人としては退院請求や処遇改善請求を検討することになります。
【弁護士の解答】
統計上はおおむね3年とされています。入院決定が出た場合、折をみて退院請求を試みていく必要があります。