ケース1 コンビニ店長が残業代請求した事案

【相談者】高松市 50代 男性

【受任前】

コンビニで雇われ店長をしていましたが、ほとんど24時間勤務という激務によって精神を病み、退職しました。生活に困った末、当時の働き方がおかしいと思い、残業代を請求しようと思いましたが、やり方がわからず困っています。

【受任後】

退職前にシフト表をコピーしていたため、弁護士に渡したところ、それによって勤務時間を把握でき、そこから残業代を計算することができました。相手会社とは和解が進まなかったので、裁判所に労働審判を申し立て、相手会社が200万円を支払うことで和解が成立しました。まだ精神的苦しみから回復したわけではないですが、満足のいく結果になりました。

【弁護士のコメント】

コンビニの従業員はアルバイトのシフトに左右され、昼夜問わずに働かざるを得ない方も多いです。明らかに働かされ過ぎている事案もあります。このケースではシフト表のコピーを持ち出していたことで有利に交渉することができました。残業代請求をするときには、必ずタイムカードやシフト表といった資料を写真にとる、コピーするなどして確保するようにしてください。

ケース2 医療関係者が突然解雇された事案

【相談者】高松市 30代 女性

【受任前】

個人経営の病院で雇用されて半年経った頃、病院の経営状況が悪いわけでもないのに、突然、院長から解雇を言い渡されました。仕事は順調で、心当たりも何もなく、突然解雇になったことに強い怒りを覚え解雇無効で争いたいと考えていました。やり方がわからなかったため、労働基準監督署などあちこちに相談をしていました。

【受任後】

病院から受け取っていた離職票の内容から、雇用が無期であることや、解雇であることが証明でき、弁護士を利用して、解雇に理由がないことを主張して労働審判を申し立てたところ、病院側は150万円を支払うことで和解に応じました。

【弁護士のコメント】

経営者側は、労働者を簡単に解雇することがありますが、解雇には相当な理由が必要です。不当な解雇だと思った時には、1人で悩まずに、すぐに弁護士に相談することで、妥当な解決に導くことができます。労働契約書・労働条件通知書・離職票などの資料は大変有効なものなので必ず受け取るようにしてください。

ケース3 未払い残業代を得る

【相談者】高松市 40代 男性

【受任前】

相手方会社に3年勤務。日常的にサービス残業をさせられていました。退職するため、未払い残業代を請求したいのですが。

【受任後】

労働審判で 相手方にタイムカード・就業規則の開示請求をしました。加えて、こちらも社内パソコンの時刻を撮影等、証拠を集めた結果、350万円の残業代を得ることができました。

【弁護士のコメント】

もしも会社にのらりくらりと言い逃れされても、それをうのみにせず、まずは弁護士を頼ることが重要です。残業代請求には時効があるのでご注意ください。。

ケース4 退職代行

【相談者】高松市 30代 女性

【受任前】

医療機関に勤めていますが、いろいろ理由があって、その会社を辞めたいと思っています。しかし、有資格者が貴重なためか、会社が引き留めるばかりで、全然辞めさせてくれず困っています。

【受任後】

弁護士を雇って、退職通知を発送したところ、円満な話し合いとなり、相手が新しい人手を確保できるとした3カ月後に退職できました。

【弁護士のコメント】

年俸制なのか、月給制なのかで退職時期の条件も変わりますが、会社を辞められない、ということは絶対にありません。会社のことでストレスを抱えているならば、はやめに弁護士に相談しましょう。

ケース5 職場イジメで退職を余儀なくされた

【相談者】高松市 30代 男性

【受任前】

転職したばかりの会社で事務作業に従事していたところ、先輩に仕事が遅いなどと因縁をつけられて腕にタバコの火を押し付けられたことからうつ病になり、職場を退職せざるをえなくなった。

【受任後】

相手を傷害罪で刑事告訴して罰金刑にした。また会社に対して使用者責任を追求し、慰謝料として、退職後しばらくあった無職期間中の休業補償を受けることができた。

【弁護士のコメント】

加害者に刑事責任を取らせた上で、民事上の責任をも担保できた事案。はやめに弁護士に相談して、警察に被害届を出して連携していくことが重要でした。

ケース6 元請・下請のトラブル

【相談者】善通寺市 60代 男性

【受任前】

20年以上続けていた貨物運送の下請けの仕事を、元請けの機嫌を損ねたせいで急に打ち切りにされた。こちらがトラックや人件費を負担しているのに、急に打ち切るなんてあまりにひどいからどうにかしてほしい。

【受任後】

和解では0円回答だったため、やむなく訴訟を提起したところ、契約打ち切りが違法であることが裁判所に認められ、和解金800万円を得ることができました。

【弁護士のコメント】

継続的役務提供契約という論点の事案でした。長年下請けをしていた側には今後もその契約が続くという期待があり、それは法的保護に値すると判断されることがあります。そうした契約については、いきなり打ち切ることは違法と考えられており、解除するにしても予告期間が必要です。