【実務上の理解】
大学などに通う20歳を超えた子供の学費などの負担について、実務の基準は明確ではありません。養育費は20歳までで、20歳を超えた大学生の学費などは原則として支払い義務がないとする説と、義務者が大学を卒業している場合などはむしろ子供の学費などを支払うことが一般的であるとする説があります。
【適用条文】
民法766条類推適用が有力説です。民法877条とする説もあります。
民法766条1項に定める子とは、未成熟子をいい、20歳を過ぎても仕事をせずに大学等に通っている子は未成熟子に該当するとした判例があります(東京高判平成12年12月5日)。しかし、子が大学に進学しただけで未成熟子として義務者に養育費支払い義務が生ずるのではなく、「義務者に経済的余裕があり、子の大学進学を認めている場合には、未成熟子と認められて、大学卒業するまでの間、日常の生活費及び学費を含めた養育費の支払いが認められることがある。」と述べる学説もあります。
【20歳を超えた子の学費などの支払いを認めた判例】
(1) 大阪高判平成2年8月7日
薬科大学生の長女が医師である父親に扶養料を請求した事案について、「長女が生育してきた家庭の経済的、教育的水準に照らせば、4年生大学を卒業すべき年齢まで長女はいまだ未成熟子の段階にあるものとして、父親が扶養料を負担するのが相当である」としました。
(2) 東京高判平成12年12月5日
「4年制大学の進学率が相当高い割合に達しており、かつ、大学における高等教育を受けたか否かが就職の類型的な差異につながっている現状においては、子が義務教育に続き高等学校、そして引き続いて4年制の大学に進学している場合、20歳に達した後も当該大学の学業を続けるため、その生活時間を優先的に勉学に充てることは必要であり、その結果、その学費、生活費に不足を生ずることがありうるのはやむをえないことちいうべきである」としました。
【算定方法】
(1) 子が大学を卒業するまで、子が19歳の場合と同様に算定表に基づき養育費を算定する方法。調停ではこの方法によることが多い。
(2) 成人に達した子に対する親の扶養義務は、生活保持義務ではなく、生活扶助義務にとどまるものとして、子の必要額(アルバイト、奨学金等によっても不足する額)の一定割合を義務者に負担させる方法(東京高決平成22年7月30日)。判例が採用し、比較的義務者の支払い額が低くなるのは、(2)の方法です。
参考条文
民法
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。