
・犯罪に巻き込まれてしまったら
「家族の命を奪われた」「身体を傷つけられた」「財産を奪われた」など、日常生活では無縁と思われる犯罪ですが、誰でも、ある日突然犯罪被害に遭ってしまう可能性があります。
万が一犯罪被害に遭われてしまっても、泣き寝入りせず、被告人に適切な処罰を求め、また民事上の損害賠償を求めて被害の回復を行う必要があります。
このようなときに、弁護士の果たす役割は少なくありません。突然犯罪被害に遭われた方のほとんどは、ご自身が何をすればいいのか、なにができるのかほとんど分からず、真っ暗な道をたった一人、手探りで歩くような不安と心細さを感じることでしょう。そのような方に刑事上、民事上取ることができる手段をご説明し、寄り添い、サポートできる存在でありたいと思っています。
- ≫具体的な被害例
- 殺人、暴行・傷害、強姦、強制わいせつ、準強姦、準強制わいせつ、DV(家庭内暴力)、ストーカー、性的虐待、子供の虐待、交通死亡事故、ひき逃げ事件、詐欺・横領、逮捕・監禁、略取・誘拐など
・被害者参加制度とは
一定の犯罪被害者や遺族が、刑事裁判に検察官に準ずる立場で参加できる制度です。この制度は、被害者の心情や意見を裁判に反映させ、被害回復を支援することを目的としています。
・被害者参加制度の適用犯罪
- 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(危険運転致死傷罪が含まれる)
- 強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦、業務上過失致死傷、自動車運転致死傷、逮捕・監禁、略取・誘拐
- それらの罪の犯罪行為を含む罪
- それらの犯罪の未遂罪
・被害者参加弁護士の必要性
被害者だけでも参加することはできるが、参加制度の意義を十分に発揮させるには、裁判手続きの意味を十分に理解することが重要です。そのため、被害者参加弁護士の就任を求め、そのアドバイスを受けて参加するのが安全です。また、犯罪被害に遭われてしまった場合、ほとんどの方は何をすればいいのか分からないと思います。将来的に刑事裁判、民事裁判関与することになるとしても、被害直後から証拠や記憶はだんだんと曖昧になっていき、散逸してしまいます。このため、犯罪被害遭われてしまった場合、警察に通報するとともに、なるべく早期に弁護士に相談することをおすすめします。
~当事務所の方針~
犯罪被害により、被害者・遺族の生活が大きく変化し、心身を病まれる方も多くおられます。また、そのような状況で何をどうすればいいのか分からず、不安を抱えたまま、他人に相談することを躊躇してしまうこともあると思います。
当事務所では、犯罪被害に遭われてしまった方に寄り添い、共感することを大切にしています。被害者の方が少しでも安心できるようにサポートすることが犯罪被害者支援を行う弁護士の役割だと考えています。
・弁護士費用に関する各種支援制度について
- ≫国選被害者参加弁護士制度
- 刑事裁判には、一定の犯罪の被害者・ご遺族の方などが、裁判所の許可を得て被害者参加人として刑事裁判に出席し、被告人に対する質問を行うなど、裁判に直接参加することができる制度があります。(被害者参加制度)
被害者参加人も、刑事裁判に参加するにあたり、自ら依頼した弁護士をつけることができますが、経済的に余裕がない方には、裁判所が弁護士を選任し、その費用を国が負担する国選被害者参加弁護士制度があります。(ただし、ご利用には一定の資力要件があります。) - ≫犯罪被害者法律援助
- 殺人・傷害・監禁・強制わいせつなどの一定の犯罪や、配偶者暴力(DV)・ストーカー行為による被害を受けた方またはご家族の方が、刑事裁判、少年審判等手続、行政手続きに関する活動を希望する際に、日本弁護士連合会が弁護士費用を援助する制度です。(ただし、ご利用には資力要件があります。)
(例)被害届の提出、被告・告発、事情聴取同行、犯罪被害者等給付金申請、マスコミへの対応・折衝など(なお、示談交渉については、被害者・被告人から示談の申し入れを受けている場合には利用することができますが、積極的に損害賠償請求する場合や刑事手続き終了後の示談交渉は次の民事法律の対象となり、本制度の利用はできません)。 - ≫民事法律扶助
- 加害者に対する損害賠償請求、DV事件の保護命令申立てなど、民事裁判等に関する活動を希望する際に、日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用を立て替える制度です。